同窓会の会則・組織

大阪産業大学附属高等学校同窓会 会則

制定:昭和55年11月3日
改正:平成30年6月17日

第1章 名称および目的

第1条 本会は、大阪産業大学附属高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の交誼を温め智徳の増進、併せて母校発展に寄与貢献することを目的とする。

第2章 組織

第3条 本会は、大阪産業大学附属高等学校内に原則として事務局を置き、会務を処理する。必要に応じ、会長の承認を得て地域または職域に支部・分会を置くことができる。

第3章 会員・顧問・相談役・参与

第4条 本会の会員は正会員、準会員、特別会員とする。

  • (1) 正会員
    大阪鉄道学校、大阪鉄道学校高等部、大阪第一鉄道学校、大阪第一中学校、大阪第一高等学校、大阪鉄道中学校、大阪鉄道高等学校、大阪自動車工学専門学院、大阪自動車高等整備学院、岡山自動車高等整備学院、大阪産業大学高等学校、大阪産業大学附属高等学校(以下「学校」という。)の卒業者。ただし、学校に在籍したことがある者にして、役員会の議決を経て正会員とすることができる。
  • (2) 準会員
    大阪産業大学附属高等学校に在籍する者
  • (3) 特別会員
    正会員を除く学校の現教職員および旧教職員

第5条 本会に顧問および必要に応じて相談役・参与を置くことができる。

  • 2. 顧問は、大阪産業大学附属高等学校長に委嘱する。
  • 3. 相談役、参与は、本会の運営、発展に寄与し功績が顕著であり会長が推薦し、役員会・幹事会の議決を経た者
  • 4. 顧問・相談役・参与は、本会の運営その他重要事項について会長の諮問に応じ、役員会・幹事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 役員・幹事

第6条 本会に次の役員・幹事を置く。

  • (1) 会長 1名
  • (2) 副会長 5名以内
  • (3) 常任幹事 10名以内
  • (4) くろがね編集長
  • (5) 総会運営長
  • (6) 会計 2名
  • (7) 会計監査 2名
  • (8) 幹事 若干名(卒業年度別等)

第5章 役員・幹事の任務

第7条 会長は、本会を代表し、会務全般を統括する。

  • 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。また、組織、総務、財政、事業、広報の会務を統括する。
  • 3. 常任幹事は、役員会の定めにより会務を行う。
  • 4. 会計は、金銭の出納および資産の管理を行う。
  • 5. 会計監査は、会計および資産管理の監査を行う。会計監査は、他の役員を兼ねることができない。
  • 6. 幹事は、会務全般の審議、運営に参画し、業務を行う。

第6章 役員・幹事の選任・任期

第8条 会長は幹事会で選出し、定期総会で報告する。

  • 2. 副会長、常任幹事、会計、会計監査は幹事会で選出し、会長が委嘱して総会で報告する。
  • 3. 幹事は、卒業年度別等で選任し、会長が委嘱する。
  • 4. 役員に欠員が生じたときは役員会で推薦し、幹事会の承認を得て補充する。

第9条 役員及び幹事の任期は、会計年度4月1日から翌年3月31日迄とし就任は3年間とする、再任は妨げない。

  • 2. 次期役員の選出まではその職務を継続する。
  • 3. 欠員により補充された役員・幹事の任期は、前任者の残余期間とする。
  • 4. 相談役、参与の任期は、会長の任期と同じとする。

第7章 総会

第10条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

第11条 定期総会は、毎年1回開催する。

第12条 臨時総会は、役員会の議決により必要と認めたときに開催する。

第13条 定期総会は、次の諸事項を議決する。

  • (1) 事業報告、決算および監査報告
  • (2) 事業計画および予算に関する事項
  • (3) 会則の改正
  • (4) 会長において必要と認めた事項

第14条 総会は、出席の正会員中より選出した議長1名、副議長1名で議事運営を行い、出席会員の過半数の賛成で決する。可否同教のときは議長が決する。

  • 2. 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは代行する。

第8章 役員会・幹事会

第15条 役員会は、会長、副会長、常任幹事、会計をもって構成する。ただし、必要に応じ、会計監査の出席を求めることができる。

第16条 役員会および幹事会は必要に応じ、会長が招集する。

第17条 役員会は、次の事項を行う。ただし、役員会において決議された事項は、幹事会に付議するものとする。

  • (1)総会の議決により付託された事項
  • (2) 総会に付議すべき事項
  • (3) 会則に定められた事項
  • (4) 事業計画および予算案作成に関する事項
  • (5) 事業の実施に関する事項
  • (6) 本会の目的達成のため必要な事項

第18条 幹事会は、役員、幹事をもって構成し、役員会で議決された会務事項を審議決定する。

第19条 役員会および幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。

第20条 役員会または幹事会の構成人員の三分の一以上の要請があれば、会長は、役員会・幹事会を招集しなければならない。

第21条 会長は、特別または緊急の理由があるときは、役員会、幹事会で議決すべき事項を文書等により議決を求めることができる。

  • 2. 特別の理由があるときは、役員会の議決を経て処理を行い、事後の幹事会で承認を得ることができる。

第9章 会計

第22条 本会の会計は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。ただし、予算が成立するまでは本会の収支は、前年度の例により執行する。

第24条 会員(特別会員を除く)は、次の会費を納めるものとする。

  • (1) 入会金 10,000円
  • (2) 年会費 2,000 円
  • 年会費は一括(3、5、10年、多年)支払いを可能にします。
    90歳以上は、年会費を無料とし納付欄には公開しません。

  • (3) 永年会費
  • ただし、準会員が資格を喪失した場合でも、入会金を返却しないものとする。

第25条 本会の財産は会長が管理し、金銭の出納、資産管理は会計が行う。

  • 2. 会計監査は、本会の会計および資産の管理状況を年1回以上監査する。

第10章 事業

第26条 本会の目的を達成するため必要と認めたときは、役員会の議決を経て有益な事業を行うことができる。

第27条 本会の会務、会員の動静、学校の近況および必要と認められる事項を報告するため、「会報」を発行し会員に配布する。

第11章 顕彰

第28条 会員で特に社会的評価が高く、母校の名誉を著しく高めた団体または個人を会長が推薦し、役員会・幹事会の議決を得て顕彰する

  • 2. 本会の運営、発展に寄与し功績が顕著である会員を会長が推薦し、役員会の同意、幹事会の議決を得て顕彰する。

第12章 雑則

第29条 本会事務局に会員名簿等を備え付ける。

  • 2. 会員名簿の正確を保持し、通信、連絡の円滑を図るため、会員は住所、氏名等に変更が生じたときは速やかに本会事務局に届けるものとする。

第30条 本会の会務執行および健全な発展、運営を期するため必要に応じ委員会を設けることができる。

第31条 本会の目的達成のため必要に応じ役員会、幹事会の議決により別途に内規を定めることができる。

第32条 本会の品位または信用を害し、不適当と認められる会員は役員会、幹事会の議決を経て除名することができる。

附則
この会則は、昭和58年11月3日から施行する。

附則(昭和60年11月3日)
この改正会則は、昭和60年11月3日から施行する。

附則(平成9年4月1日)
この会則は、平成9年4月1日に施行し、平成8年11月10日から適用する。

附則(平成29年6月11日)
この改正会則は、平成29年6月11日から適用する。

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