
会則
制定:昭和55年11月3日
改正:令和7年6月22日
大阪産業大学附属高等学校同窓会
会則
第1章 名称及び目的
第1条本会は、大阪産業大学附属高等学校同窓会とする。
第2条本会は会員相互の交誼を温め知徳を増進し、併せて母校発展に寄与貢献することを目的とする。
第2章 組織
第3条本会は大阪産業大学附属高等学校内に原則として事務局を置き会務を処理する。
必要に応じ、会長の承認を得て地域または職域に支部・分会を置くことが出来る。
第3章 会員・顧問・相談役・参与
第4条本会の会員は正会員、準会員、特別会員とする。
(1) 正会員大阪鉄道学校、大阪鉄道学校高等部、大阪第一鉄道学校、大阪第一中学校、大阪第一高等学校、大阪鉄道中学校、大阪鉄道高等学校、大阪自動車工学専門学院、大阪自動車高等整備学院、岡山自動車高等整備学院、大阪産業大学高等学校、大阪産業大学附属高等学校(以下「学校」) という)の卒業者。ただし、学校に在籍したことがある者にして、役員会の決議を経て正会員とすることができる。
(2) 準会員大阪産業大学附属高等学校に在籍する者
(3) 特別会員正会員を除く学校の現教職員および旧教職員
第5条本会に顧問および必要に応じて相談役、参与を置くことが出来る。
2.顧問は、大阪産業大学付属高等学校校長に委嘱する。
3.相談役、参与は本会の運営、発展に寄与し功績が顕著であり会長が推薦し、役員会・幹事会の決議を得た者。
4.顧問、相談役、参与は、本会の運営その他重要事項について会長の諮問に応じ、役員会・幹事会に出席して意見を述べることが出来る。
第4章 役員・幹事
第6条本会に次の役員・幹事を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内(総会運営長)
(3)会計 2名
(4)会計監査 2名
(5)常任幹事 10名以内
(6)幹事 若干名(卒業年度別等)
第5章 役員出納・幹事の任務
第7条会長は本会を代表し、会務全般を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)常任幹事は、役員会の定めにより会務を行い併せて業務執行するくろがね編集長を設ける。
(4)会計は金銭出納のおよび資産の管理を行う。
(5)会計監査は会計および資産管理の監査を行う。また、他の役員を兼ねることができない。
(6)幹事は、会務全般の審議、運営に参画し業務を行う。
第6章 役員・幹事の選任・任期・期間
第8条会長は幹事会で選出し定期総会で報告する。
(2)相談役、参与、副会長、常任幹事、会計、会計監査は幹事会で選出し会長が委嘱して総会で報告する。
(3)幹事は、卒業年度別等で選任し、会長が委嘱する。
(4)役員に欠員が生じたときは役員会で推薦し、幹事会の承認を得て補充することができる。
第9条役員および幹事の任期は、就任後3年間とする。期間は既会計年度の4月1日から3年後の3月31日までとし、再任を妨げない。
(2)次期役員の選出まではその職務を継続する。
(3)欠員により補充した役員・幹事の任期は、前任者の残余期間とする。
(4)会長の任期は3期までとする。相談役、参与の任期は、会長の任期と同じとする。
第7章 総会
第10条総会は、定期総会と臨時総会とする。
第11条定期総会は、毎年1回開催する。
第12条臨時総会は、役員会の決議により必要と認めたとき開催する。
第13条定期総会は、次の諸事項を決議する。
(2)相談役、参与、副会長、常任幹事、会計、会計監査は幹事会で選出し会長が委嘱して総会で報告する。
(3)幹事は、卒業年度別等で選任し、会長が委嘱する。
(4)役員に欠員が生じたときは役員会で推薦し、幹事会の承認を得て補充することができる。
第14条総会は、出席の正会員中より選出した議長1名、副議長1名で議事運営を行い、出席会員の過半数の賛成で決する。可否同数の時は議長が決する。
(2)相副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは代行する。
第8章 役員会・幹事会
第15条役員会は、会長、副会長、常任幹事、会計をもって構成する。ただし、必要に応じ会計監査の出席を求めることができる。
第16条役員会および幹事会は必要に応じ、会長が招集する。
第17条役員会は、次の事項を行う。ただし、役員会において決議された事項は、幹事会に付議するものとする。
(1)総会の決議により付託された事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)会則に定められた事項
(4)事業計画および予算案作成に関する事項
(5)事業の実施に関する事業
(6)その他本会の目的達成の為必要な事項
第18条幹事会は、幹事をもって構成し、役員会で決議された会務事項を審議決定する。
第19条役員会および幹事会の決議は出席者の過半数の賛成をもって決する。
第20条役員会または幹事会の構成人員の三分の一以上の要請があれば、会長は、役員会・幹事会を招集しなければならない。
第21条会長は特別または緊急の理由があるときは、役員会、幹事会で決議すべき事項を文章等により決議を求めることができる。
(2)特別の理由があるときは、役員会の決議を経て処理を行い、事後の幹事会で報告する。
(3)会長は会の活動に於いて必要とする「旅費交通費」「活動交通費」を支給する。
第9章 会計
第22条本会の会計は、入会金、年会費、永年会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第23条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。ただし、予算が成立するまでは本会の収支は、前年度の例により執行する。
第24条会員(特別会員を除く)は、次の会費を納めるものとする。
(1)入会金 10,000円
(2)年会費 2,000円
(3) 永年会費 卒業後5年経過~50歳まで50,000円
51歳~70歳まで30,000円
71歳~90歳まで20,000円
年齢は、既存年の4月1日から起算し、90歳以上の方は会費を免除する。また正会員となってから5年間に限り、年会費の納入を免除する。
年会費と、永年会費の選択は二者択一とする。
ただし、準会員が資格を喪失した場合、入会金を返却しないものとする。
第25条本会の財産は会長が管理し、金銭の出納、資産管理は会計が行う。
1.大阪産業大学附属高等学校同窓会事業準備積立金
(開催を目的とした事業準備金を積み立てる)
(目的使用に当たり役員会で協議決定する)
(2)会計監査は、本会の会計および資産の管理状況を年1回以上監査する。
第10章 事業
第26条本会の目的を達成するため必要と認めたときは、役員会の決議を経て有益な事業を行うことができる。
第27条本会の会務、会員の動静、学校の近況および必要と認められる事項を報告するため、「会報」を発行し会員に配布する。
第11章 顕彰
第28条会員で特に社会的評価が高く、母校の名誉を著しく高めた団体または個人を会長が推薦し、役員会・幹事会の承認を得て顕彰する。
(2)本会の運営、発展に寄与し功績が顕著である会員を会長が推薦し、役員会の同意、幹事会の承認を得て顕彰する。
第12章 雑則
第29条本会事務局に会費納入者の名簿等を備え付ける。
(2)会員名簿の性格を保持し、通信、連絡の円滑を図るため、会員は住所、氏名等に変更が生じたときは速やかに本会事務局に届けるものとする。
第30条本会の会務執行および健全な発展、運営を期するため必要に応じ委員会を設けることができる。
第31条本会の目的達成のため必要に応じ役員会、幹事会の議決により別途に内規を定めることができる。
第32条本会の品位または信用を害し、不適当と認められる会員は役員会、幹事会の議決を経て除名することができる。
付則
この会則制定は、昭和55年11月3日から施行する。
この会則は、昭和58年11月3日から施行する。
付則(昭和60年11月3日)
この改正会則は、昭和60年11月3日から施行する。
付則(平成9年4月1日)
この改正会則は平成9年4月1日に施行する。
付則(平成21年4月1日)
この改正会則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月23日)
この改正会則は、平成25年6月23日から施行する。
付則(平成29年6月11日)
この改正会則は、平成29年、6月11日から施行する。
付則(平成30年6月17日)
この改正会則は、平成30年6月17日から施行する。
付則(令和7年6月22日)
この改正会則は、令和7年6月22日から施行する。
大阪産業大学附属高等学校同窓会
内規
- ①
- 正会員(同窓生)の死亡(連絡・通知を受けた場合)
- 会長名
- 弔電
- ②
- 準会員(在校生)の父母の死亡
- 会長名
- 弔電
- ③
- 旧教職員の死亡(連絡・通知を受けた場合)
- 会長名
- 弔電
- ④
- 相談役・参与・役員・常任幹事の死亡
香典(10,000円) 樒 1対(20,000円迄) - 会長名
- 弔電
- ⑤
- 相談役・参与・役員・常任幹事の配偶者
香典(正副会長決定) 樒 1対 - 会長名
- 弔電
- ⑥
- 相談役・参与・役員・常任幹事父母の死亡
(喪主・または同居の場合) 樒 1対 - 会長名
- 弔電
- ⑦
- 準会員(在校生)の死亡
- 会長名
- 弔電
- ⑧
- 現職員の死亡
香典 3,000~5,000円 - 会長名
- 弔電
- ⑨
- 現職員の配偶者の死亡
香典 3,000円 - 会長名
- 弔電
- ⑩
- 現教職員の父母の死亡
- 会長名
- 弔電
- ⑪
- 現教職員の義父の死亡
- 会長名
- 弔電
大阪産業大学附属高等学校同窓会
/クラス会・同期・OB会 助成内規
1.この内規は会則第2条の趣旨に添い会員が開催するクラス会・同期会・OB会
(寄宿舎生会・職場の卒業生会・硬式野球部OB会を含む)を助成するために定める。
2.クラス会・同期会等の助成を申請する場合は、所定の様式によりあらかじめ同窓会長(事務局)に次の事項を届け出る。
(1)クラス会・同期会の名称
(2)卒業生・年度・科・クラブ名
(3)開催日時・会場
(4)出席予定人数
(5)代表幹事名
3.助成は会計年度につき一回限りのする。助成額は出席人数が
5名~10名で10,000円
11名~20名で20,000円
21名~で30,000円
を基本とするが、最終的には正・副会長で決定する。
4.助成を受けたクラス会・同期会・OB会の代表幹事は、会合終了後、次の関係書類・ 資料を添えて、所定の報告書を同窓会会長(事務局)に速やかに提出する。
(1)案内状送付先(会員名簿)
(2)集合記念写真
(3)会合の内容等(原稿用紙2枚以内・会報掲載用)
(4)助成金領収書(所定のものに記入)
5.報告書の提出がない場合、または会合が成立するにふさわしくないと判断した場合は、助成金の返還を求めることが有る。
以上
